商標Q&A

「商標」とは?

「商標」とは、商品/役務の出所を指示及び区別するための標識であるので、購入者が商品/役務の出所を認識し、そして異なる商品/役務の出所を識別できる機能を有しなければならない。利用商品/役務を指定する汎用名または直接で明白な説明を商標とすれば、商標の指示及び源区別という機能がなくなる(商標法18、29Ⅰ)。経済及び市場活動の活発化や多様化に伴い、商標の形態として、従来の文字、図形や記号に加え、出所識別という機能を有すれば、色彩、立体的形状、音、動的ホログラム、さらに嗅覚、触覚、味覚などの形態も商標となり得る。