著作権Q&A

商品の使用説明書は作業手順及び規格のみについて説明する場合、言語の著作権も享有するか?

著作物とは、文学、科学、芸術又はその他の学術範囲の創作を指し、言語の著作物は詩、詞、散文、小説、脚本、学術的論述、講演及びその他の言語の著作物が含まれる。商品の使用説明書は、その内容が作業手順及び規格のみについての説明であるが、オリジナル性を有し且つ前記の著作の定義に従う場合、言語の著作物にも属し、著作権を享有することである。(§3I-1、著作権法の第5条第1項各号における著作物の内容の例示II-1)