特許 Q&A

既に外国で専利を出願したが、改めて台湾のTIPOに出願する必要があるか?

専利が属地主義に属するため、出願人が既に外国で専利を出願した場合でも、台湾での専利保護を受けたいならば、依然として台湾で専利を出願する必要がある。しかしながら、外国出願が公開又は登録公告された後台湾に出願する場合、新規性を喪失することになる。出願人が第1回目の専利出願を提出した国家がWTO会員であり、又は台湾と相互に優先権を承認する国家である場合、外国で第1回目の専利出願を提出してから12ヶ月(意匠の場合は6ヶ月)以内に早目に台湾で出願すると共に国際優先権を主張することができる。