特許 Q&A

国際優先権を如何にして主張するか?期間の制限はあるか?

(1) 如何にして主張するかについて:国際優先権を主張する場合は、出願を提出すると同時に、外国での第1回目の出願の出願日と、受理した国家(WTO会員)と、外国での第1回目の出願の出願番号とを声明しなければならない。複数の優先権を主張する場合は、各優先権基礎出願について何れも声明しなければならない。もし複数の優先権の出願日及び当該出願を受理した国家又はWTO会員が何れも同一である場合も、依然として主張しようとする基礎出願の資料についてそれぞれ記載する必要がある。さもなければ、その記載された項目数に基づいて幾つの項目の優先権を主張したかを認定する。

(2) 期間の制限について:出願人が同一の創作において、WTO会員、又は台湾と相互に優先権を承認する国家(WTO会員)で法により第1回目の専利出願をし、外国での第1回目の出願の出願日から12ヶ月以内(意匠の場合、6ヶ月以内)に台湾で専利出願をする場合(台湾で取得された出願日までに計算される)、国際優先権を主張することができる。また、最も早い優先権日からの16ヶ月以内(意匠の場合、10ヶ月内)に外国又はWTO会員の政府が当該出願を受理した証明書類の正本を送付るように注意する必要がある。