商標Q&A

商標とその他の知的財産権との違い?

知的財産権は、商標権を除いて、特許権、著作権、営業秘密及び集積回路の回路配置などが含まれる。特許権は主に国の産業技術の発展と向上に着目し、著作権は国の文化の発展を促すことを目的とし、このような権利はいずれも一定の存続期間がある。だが、商標権は、長期間の継続使用により、積み上げられた商業信用が企業の永続経営理念で権利期間を延長して永久となり、商品に極めて高い付加価値を付与することができるので、企業の「第二の生命」(主柱)ともいえる。

(1) 商標とは、文字、図形、記号、色彩、立体的形状、動き、ホログラム、音またはそれらの結合によって構成される標識を指し、競争市場で何人かの商品や役務を認識するために使用されるものである。商標権について、権利者が放棄する場合、または商標が業界で汎用する名称や標章になって識別性がなくなる場合以外、その権利の使用を何度も延長できる。

(2) 著作権は、主に文学的、科学的、芸術的またはその他の学術的創作物を保護するためのものであり、著作者が知恵、スキルを使用して独自で完成する必要があり、これまでのない独創性を要せず、オリジナル性があればよい。著作物のタイプには、言語、音楽、演劇、舞踊、美術、写真、映画、建築、プログラムなどの著作物が含まれ、著作財産権の存続期間につき、一般的には、著作者の生存期間及び死後50年までである。

(3) 特許の保護は、発明、革新を奨励して国の全体的な産業水準を向上させるためのものであり、新規性、進歩性、実用性及び産業上の利用可能性などの保護要件が必要であり、特許権者に一定の専用期間を付与し、その研究成果に注目される。特許権の保護期間が終了すると、当該産業技術が産業上の利用可能な公共財産となり、公衆に共通の利益をもたらす。