商標Q&A

登録商標の存続期間が終了した後に更新登録を出願できるか?

商標が登録された後、商標権者が登録商標を継続して使用しようとする時、登録商標の存続期間が終了する前の6か月以内に更新登録を出願し、毎回での更新登録期間が10年を持つ。更新登録が査定された期間は、登録商標の存続期間の終了日から始まる。商標権者は、更新登録申請書を準備して、登録商標の指定商品/役務の全部または一部に更新登録を申請する(商標法施行規則35)。