特許 Q&A

グレースピリオドとは?

(1) 産業上利用することができる特許及び実用新案において、出願前に既に刊行物に見られる、既に実施公開されている又は既に公衆に知られている場合は、新規性、進歩性を喪失する。しかしながら、出願人の本意により、又は本意によらず公開された事実の発生から12ヶ月以内に出願した場合、当該公開の事実は専利法第22条第1項及び第2項の特許専利を取得できない事情に属さず(実用新案専利はこれを準用する)、その新規性又は進歩性の喪失には至らない。この12ヶ月の期間は、いわゆる「グレースピリオド」である。

(2) 産業上利用することができる意匠において、出願前に同一又は類似する創作を有し、既に刊行物に見られる、既に公開実施されている又は出願前に既に公衆に知られている場合は、新規性、進歩性を喪失する。しかしながら、出願人の本意により、又は本意によらず公開された事実の発生から6ヶ月以内に出願した場合、当該公開の事実は専利法第122条第1項及び第2項の意匠を取得できない事情に属さず、その新規性又は進歩性の喪失には至らない。この6ヶ月の期間は、いわゆる「グレースピリオド」である。