特許 Q&A

一専利二出願、権利の接続制とは何か?

同一出願人が同一の創作について特許出願と実用新案出願を同日にそれぞれ提出する場合、実用新案が形式審査のため、先に実用新案権が登録されるのは一般である。そして、特許出願について、TIPO の実体審査で拒絶理由が発見されていない場合、1つの創作に2つの専利権を重複に付与することはできないという原則により、TIPO は期限を定めて、既に登録された実用新案権を保持するか、あるいは将来的に特許権を取得するかを選択するように出願人に通知する。出願人が特許権を選択した場合に、TIPO から特許権授与を公告する代わりに、実用新案権が特許権の公告日から消滅する。同じ創作は、実用新案権の公告日から特許権の公告日まで実用新案権の保護を受け、更に特許権の公告日からは特許権の保護を受けることになるため、二つの専利権存続期間は重複することなく接続することになる。この事情を一専利二出願、権利の接続制と称する。

権利を接続するためには、出願人は出願時にそれぞれ特許出願願書と実用新案出願願書に、「一専利二出願」の事実を声明し、大衆に実用新案権が消滅した後も特許権の保護が存在していることを理解させ、且つ特許権の公告前において実用新案権が有効である状態を維持しなければならない。