商標Q&A

証明標章とは?

証明標章とは、標章権者が他者の商品/役務の特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地またはその他の事項を証明するための標識である。当該標章を使用することにより、未証明の商品/役務と区別できる(商標法80)。

証明標章は、証明事項によって一般証明標章及び産地証明標章に分かられ、前者は商品または役務の品質、精密度、原料、製造方法またはその他の事項を証明するためのものであり、後者は商品の産地または役務の供給元を証明するためのものである。証明標章を産地の証明に使用する場合、当該地理区域の商品/役務が特定の品質、信用またはその他の特性を有することを意味する(商標法80Ⅱ)。