著作権Q&A

科学技術保護措置とは?著作権法にはなぜ該当措置に関する規定が設けられるか?著作権法にはどのような科学技術保護措置相関の規定があるか?

科学技術保護措置とは、著作財産権者がその著作物に対する他人に無断侵入、利用を防止するために採用される防護手段である。このような防護手段は、設備、器材、機器に組み付けられる部品、ロックコード技術、シリアルナンバー又はパスワード、ひいては特別な科学技術方法等である。他人が著作物に侵入して接触したり、著作物を利用したりすることを禁止又は制限できる方法であれば、いずれもいわゆる科学技術の保護手段である。

「無断複製防止措置」とは、主に著作権者が実施でき、無断複製を防止するための効果的な保護手段であり、権利者から合法的な許諾を得なければ、この措置を回避又は解除することができない。さらに、この無断複製を防止する手段を回避又は解除する技術、設備又は役務を提供することができない。ただし、「技術中立」という原則に基づき、著作権法では例外として無断複製を防止する手段を回避、解除できる。例えば、国家安全や公共利益の保護、中央や地方機関による使用、公衆に使用される図書館、ファイル保管及び教育機構による購入評価、未成年者の保護、個人情報の保護、コンピューターやインタネットのセキュリティ試験、暗号化研究、復元工程などのためである。したがって、科学技術の発展を抑止することはない。